オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会についての要点

オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会の内容について解説していきます。

1月23日開催の第1回となる「オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会」

厚労省のホームページはこちら

検討項目の要点としては

✔不適切なオンライン診療を防止するため指針の見直しが検討
✔初診からオンライン診療が可能な疾患の拡大(現在は禁煙外来のみ)
✔医師が同一であることの必要性
✔医師の研修の必要性について
✔通信機器のセキュリティについて
✔「 新たな疾患に対 して医薬品の処方を行う場合は、直接の対面診療に基づきなされること 」となっているが、風邪などの軽微なものはオンラインで扱えるようにしてほしいなどの要望

なお、指針は1年に1回以上改定するとのことです。(次回は2019年5月予定)

平成31年2月8日開催の第2回 オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会

これはあくまで案となります。

初診は対面診療とする原則に対して、例外となる疾患をどのように設定するか?

現行は「患者がすぐに適切な医療を受けられない状況」では初診からオンラインが認められるが、これが認められるのは「へき地や離島などの医療機関へすぐにアクセスできない」というケースのみ。この他にも認めたほうが良いケースがあるのではないか?

初診からオンラインで行うことの要望のある疾患は以下のようなもの

男性型脱毛症(AGA) ・勃起不全症(ED) ・季節性アレルギー性鼻炎 ・性感染症 ・緊急避妊(薬)

症状が変化したときには必ず対面診療を行う必要性について

現在は「新たな疾患に対して医 薬品の処方を行う場合は、直接の対面診療に基づきなされること」となっている。

ただし、(在宅診療等、速やかな受診が困難である患者に対して、)予測されていた症状の変化に医薬品を処方することは、その旨を対象疾患名とともにあらかじめ診療計画に記載してい る場合に限り、認められる。

「予測されていた症状の変化」定義についての具体的な部分は今後検討する。

つまり、症状が変化しても、オンライン診療を行う前から予想できたものなら対面診療は必ず行わなくても良いとする。

一人の患者に対して同一医師が診察をしなければならない(別の医師がオンライン診療を行うことを禁止とする)原則の緩和

主に健康な人を対象にした診療であれば、複数の医師が交代で診察しても良いとする。※ここで「主に健康な人」の定義は現時点では明確になっていません。

医師の研修の必須化

2020年4月以降は、研修を修了していることが必須で、修了証をホームページに掲載しなければならないとのことですので、それまでに研修を受けておかなければなりません。

ただし現在オンライン診療を行っている場合は、2020年10月までに受講すれば良いとのこと。

研修はどこで受けられるか?

研修は、厚生労働省が定める研修であるが、平成30年度のオンライン診療に関する研修はこちらで詳しく説明しています。

研修内容や時間は実施団体により異なるが、全国各地で行われる予定となっています。

卒業年度がわかる身分証明書を準備する必要がある

ただの身分証明書ではなく、卒業年度までわかる顔写真付きのものが必要とのことです。

厚労省はHPKIカードを準備することを推奨しています。

その他、検討されている変更点

・身分の証明は医師・患者双方が必要(現行では、患者から求められなければ提示は不要)
・オンライン診療は基本はテレビ電話だが、 「オンライン診療の間などに、文字等により患者の病状の変化に直接関わらないこと」であればチャットなどを利用してもよい など

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